いつまでも若い・元気と思っていても、認知症は突然発症します。 認知症と診断されると、多くの金融機関では口座が凍結され、出金にも成年後見人制度の利用が必要になります。 また、不動産の管理等含めて様々な取引にも多くの制限がかかってしまいます。
当社が紹介する家族信託サービスは、事前に受託者を定めておくため、万が一の事態に陥っても、安心して資産の管理・運用等を円滑に行っていただけます。
認知症を患ってしまった場合、たとえご本人による売買だったとしても、「ご自身の意思による取引」と判断されず、取引が無効となるケースがあります。
さらに認知症による取引不成立は、不動産や証券の売買契約に限らず、銀行預金の出金、さらには相続対策全般がその対象です。
成年後見制度とは認知症などによって、財産管理能力を喪失した方の財産を保護するための制度です。 当社の提案する家族信託サービスに一見似ているように感じられるものの、「家族ではない第三者も後見人になれる」「毎月多額の費用がかかる」などの点で異なります。
家族信託とは、自分の老後や介護時に備え、保有する不動産や預貯金などを信頼できる家族に託し、管理・処分を任せる財産管理の方法のことです。 いわば、「家族の家族による家族のための信託(財産管理)」と言えます。 遺言書以上に幅広い遺産の承継が可能であるほか、信頼できる身内に財産の管理を託すため、基本的に高額な報酬が発生しない点なども特徴です。
例えば、「障害者の子供に財産を残したいが、相続などによって一度に財産を与えてしまうのは不安である」というような場合に家族信託は適しています。 この場合、信頼できる親族を受託者として財産管理を任せておき、実際に相続が発生した後は親族が財産管理を担当し、受益者である子供に対して生活費を毎月支給するなどの形をとることができます。 この仕組みは委託者がまだ生きている間から利用することができます(この点が遺言と異なります)から、生前から自分の死後に備えて家族信託の仕組みをスタートさせておき、実際に万が一が発生した後の状況を予測しやすくできるというメリットがあります。
当社では、各専門家との提携により、ご家族の想いを形にするお手伝いを通じて、障がい者のご家族を含めて、安心できる環境を提供することにより、お役に経ちたいと思っております。
お問い合せはこちらから