市区町村の介護保険窓口や地域包括支援センターに、所定の書類を記入の上、提出します。 要介護認定の申請は、居宅介護支援事業所のケアマネジャーや医療機関のソーシャルワーカーなどに代行してもらうことができます。
申請書類の提出後、認定調査員がご自宅を訪問し本人や家族から聞き取りを行います。 その後、主治医から主治医意見書が提出されます。この意見書は要介護認定で必要になります。
聞き取りによる認定調査や主治医意見書に基づき、コンピューター判定や介護認定審査会での審査・判定によって要介護度を決定します。
要介護度が決定された後、要介護度認定の通知書が郵送で届きます。
要介護度にもとづき、一般的にはケアマネジャーに相談して、要介護度に応じた支給限度額の範囲で介護サービスの 利用計画(ケアプラン)を作成します。 また、介護事業者を決める際は、ケアマネジャー等が紹介する複数の事業者の中からご自分に合った事業者を選び、 事業者と個別に利用契約を締結します。