訪問看護を利用できる回数や時間数

介護保険の訪問看護を利用する場合

介護保険の場合、訪問看護の利用回数に制限はありません。
一回の利用時間数については①20分未満、②30分未満、③30分以上60分未満、④60分以上90分未満までの4区分のなかから、必要性に応じて選択することができます。

但し、介護保険の支給限度額(利用したサービス料金に対し介護保険から支給される金額)によって月間の上限が設定されています。
一般的に訪問看護が必要な方は、それ以外の様々な介護保険サービスも同時に必要とする方が多く、複数のサービスを利用しながら支給限度額の範囲内で月間費用を収めようとすると、訪問看護の利用は週に1~2回に抑えられてしまうことが多いのが実情です。

医療保険の訪問看護を利用する場合

医療保険の利用条件を満たした方は、週に1~3回まで訪問看護を利用することができます。
一回の利用時間数については、30~90分の範囲となります。
医療保険には支給限度額はありませんので、医師に必要性を認められれば、利用回数・利用時間数の上限いっぱいまで訪問看護を利用することができます。

医療保険の特例

特別に重い病気・症状の方で、厚生労働大臣が定める疾病等の患者は週4回以上の訪問の利用が可能です。
厚生労働大臣が定める長時間の訪問を要する者は、週1回に限って1回90分を越える長時間の利用も可能です。
また、病状の悪化により医師から特別訪問看護指示書が交付された場合は、月に一回だけ最長14日連続の利用も可能です。
特別訪問看護指示書が交付された方のうち、気管カニューレを使用している人、真皮を超える褥瘡(じょくそう:床ずれ)のある人は 月に二回まで(つまり28日連続で)訪問看護の利用できます。

自費の訪問看護を利用する場合

ご家族が充分に介護にたずさわれないご家庭や重い病気や症状の方は、公的な訪問看護だけでは必要な利用回数や時間数が満たせないケースがあります。
そのような場合は自費の訪問看護を利用して、足りない分のサポートを受けることもできます。
自費の訪問看護は、毎月のご利用回数や滞在時間、ご提供するサービス内容に制約がなく、医療保険や介護保険での訪問看護と併用することもできるため利用者のご要望にきめ細やかに対応することが可能です。