訪問看護を受けられる人の条件

介護保険の訪問看護を利用する場合

一般的に訪問看護が必要な方は、他の介護サービス(訪問介護や通所介護など)も同時に必要とすることから、多くの方が介護保険を申請し、要介護認定を受けてから訪問看護を利用しています。
要支援または要介護と認定された方は、(医療保険ではなく)介護保険を優先的に利用するよう制度上決められています。

医療保険と比べ介護保険のほうが自己負担割合が小さいというメリットもあります。
(介護保険の自己負担割合はサービス利用額の原則1割、医療保険は1~3割)
医療保険や自費の訪問看護との比較については下表をご覧下さい。

医療保険の訪問看護を利用する場合

介護保険には月間の支給限度額があるため、他の介護サービスを多く使ってしまうと訪問看護が必要なだけ利用できなくなることがあります。
医療保険には支給限度額がありません。
特に重い病気や症状の方は、医師が必要性を認めた上で医療保険の訪問看護を利用することができます。

尚、介護保険の訪問看護と医療保険の訪問看護を同時に利用することはできません。
介護保険や自費の訪問看護との比較については下表をご覧下さい。

自費の訪問看護を利用する場合

介護保険や医療保険のような公的な訪問看護には、要介護度や症状の程度、病気の種類、年齢などによって 利用できる回数や時間数に制限が設けられています。
重い病気や症状の方や、ご家族が充分に介護にたずさわれない世帯では、公的な訪問看護だけでは充分な サポートが受けられないことがあります。
そのような場合は自費の訪問看護を利用して、公的な訪問看護では足りない分のサポートを受けることもできます。
介護保険や医療保険の訪問看護との比較については下表をご覧下さい。

介護保険の訪問看護を利用する場合
(介護保険で要支援・要介護と認定された方は、介護保険の訪問看護を優先的に利用するよう決められています)
医療保険の訪問看護を利用する場合
(介護保険が利用できない方や重い病気・症状の方は、医療保険の訪問看護が利用できます)
自費の訪問看護を利用する場合
65歳以上 要支援・要介護と認定された方
(介護保険第1号被保険者と呼ばれます)
医師が訪問看護の必要性を認めた方で
介護保険の要支援・要介護に該当しない方
(介護保険を利用しない方も含む)
自費の訪問看護は、要介護度や症状の程度、病気の種類、年齢を問わず、全ての方にご利用いただけます。

例)がん終末期、難病、退院直後で不安が強い方、自宅でリハビリテーション中の方、40歳未満で交通事故の後遺症で寝たきりなど

65歳未満
40歳以上
16特定疾患(主に加齢が原因の病気)の対象者で、要支援・要介護と認定された方
(介護保険第2号被保険者と呼ばれます)
医師が訪問看護の必要性を認めた方で
①16特定疾患の対象ではない方
②16特定疾患の対象ではあっても、介護保険の要支援・要介護に該当しない方
40歳未満 ×40歳未満の方は介護保険の対象年齢に達していないので、介護保険の訪問看護はご利用になれません 40歳未満でも医師が訪問看護の必要性を認めた方
その他 ≪特例≫
介護保険の要支援・要介護の認定を受けた方でも、次の条件に当てはまる方(特に重い病気の方)は医療保険の訪問看護をご利用になれます。
①介護保険における厚生労働大臣が定める疾病等の方
②病状の悪化により医師の特別指示(特別訪問看護指示書)が出されている方
《併用の禁止》
介護保険の訪問看護と医療保険の訪問看護を同時に利用することはできません。
《併用が可能》
自費の訪問看護は、介護保険もしくは医療保険の訪問看護と同時に利用することができます。