医療保険の特例
特別に重い病気・症状の方で、厚生労働大臣が定める疾病等の患者は週4回以上の訪問の利用が可能です。
厚生労働大臣が定める長時間の訪問を要する者は、週1回に限って1回90分を越える長時間の利用も可能です。
また、病状の悪化により医師から特別訪問看護指示書が交付された場合は、月に一回だけ最長14日連続の利用も可能です。
特別訪問看護指示書が交付された方のうち、気管カニューレを使用している人、真皮を超える褥瘡(じょくそう:床ずれ)のある人は 月に二回まで(つまり28日連続で)訪問看護の利用できます。