訪問看護(介護)サービスは、「介護保険や医療保険」など公的保険を利用することで自己負担額を軽減できるメリットがあります。 しかしながら、毎月の利用回数や滞在時間に制限があるため、十分な満足のいく看護・介護を受けられないケースも少なくありません。
また、利用者の年齢や疾患の状態によって自己負担額が異なります。 一方「自費」の訪問看護(介護)サービスについては全額自己負担となりますが、上記のような制限は無いため、利用者一人ひとりの状況に合わせてキメ細かく対応できるというメリットがあります。
介護保険には、要介護度に応じて毎月の支給限度額(保険から支給される金額の上限)が定められています。 利用者の自己負担は、毎月の介護保険サービス利用料金の原則1割となります。 支給限度額を超えて介護保険サービスを利用した分については、全額が自己負担となります。
※金額は標準地域のケースで、1単位10円とした場合の計算。実際の単位単価は市区町村ごとに調整されます。
医療保険には月間の支給限度額はありません。医療保険の自己負担は、かかった医療費の1~3 割です。(年齢や所得によって違います)
75歳以上の方は(後期高齢者医療制度)、原則としてかかった医療費の1割を自己負担します。 ※現役並みの所得がある高所得者の場合は、かかった医療費の3割となります。
75歳未満の方は、原則としてかかった医療費の3割を自己負担します。 ※義務教育就学前の児童の場合は、かかった費用の2割となります。
医療保険制度で定められた利用回数や利用時間を超えて訪問看護を利用した分については、全額が自己負担となります。